空き家所有者向け無料相談
空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる「空き家対策法」が2月26日に施行されました(本施行は5月中)。
空家の倒壊やその建物内や裏庭の衛生面(害虫の巣窟になり迷惑)、景観等の観点から有害と思われる入居者なしの築古住宅を「特定空き家」と呼ぶようになりました。
この特定空き家について、地元の自治体が助言や勧告、命令、行政代執行が行えることとなりました。
行政代執行による空き家になっている老朽家屋の解体・撤去ができるのは強力な公的強制力で素晴らしいところです。
しかし、この行政代執行に持っていくまでが、なかなかまだるっこしくて相当悪質な空き家所有者じゃないと行政も「人権」を盾にされたら動けないようになっています。
そんな中、日経新聞が、横浜市内の2人の空き家相続人を取材し、それぞれのケースを紹介していました。
一人は不動産業者に売却を進められているそうです。
もう一人は横浜に住みながら、都内の家を定期借家契約を設定しての賃貸することを考えているようです。
これは、東急リバブルが空き家所有者に対して行っている住宅無料相談でリバブルから提案を受けたものだそう。
リバブルは住宅診断(インスペクション)を含む無料相談を開催し「売却」「賃貸」「管理」の3つのコンサルティングを行うようです。