建替え診断室

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2015-05-10から1日間の記事一覧

「建築基準法第2条の建築物」と世界遺産

経済産業省は、農業ドームを建築基準法2条の建築物に当らないという見解を示しました。これは、屋根が取り外し自由だから住居建物ではないという理屈で作られ、世界遺産になったアルベロベッロのトゥルッリの成り立ちに、意味合いが似ています。