不動産物件に欠陥・瑕疵がないことの公的証明は特にない
不動産売買の時や不動産担保融資、金融機関によってはリフォームローン借入れのさいにも、土地建物の権利書(登記済証)と売主の印鑑証明書、固定資産評価証明書などはいりますが、建築確認書類や検査済み証もちゃんと保存してくれている人は多いです。
建築確認申請書は建物を建築する時に、建築計画(他建物の高さ建蔽率、道路付け等)が建築基準法などに適法(隣家敷地との距離や北側斜線、建物の位置関係などの集団規定に適った設計)かをチェックするためのものです。
検査済み証は建築後に確認申請書どおりに建築されたかを示すものです。工事完了時に10~20分くらい一通りの確認検査をして、図面どおりの外形か?などを目視でチェックします。
ところがこの建物に欠陥や隠れた瑕疵がないことを証明する公的な書類はなくて、上記の権利書も検査済み証も建物がそこにあるという存在証明くらいにはなるけれど、品質の保証にはなりません。
物件の買取、特に弁護士さんからの紹介の任意売却案件の場合、物件の調査をしっかりやることは、債務者で今にも競売がやってくと焦ってるかたを前には中々やり難いようです。ケチつけて買い叩く気か?みたいに戦闘モードの人もいたりとか。
今、任売案件に溢れているのは、築20年前後の年式的には悪くないですが、「平成物件」として売るほうは高価買取を当然と思っている割に、欠陥や瑕疵を抱えた物件も多く、買取するほうには慎重な精密検査さが求められる案件です。